宅建業法と宅建の免許

宅建業法とは

宅建業法とは宅地建物取引業法のことで、日本の法律です。宅建業者の免許制度として規制し、宅建業務を適正に運営して宅地や建物の取引が公正に取引されることを目的としています。

 

そして宅建業務が健全に発達することを促進して、宅地や建物の購入者の利益確保や宅地や建物の流通を円滑に行えるようにすることが法律制定の目的となっています。

 

一般的に不動産を購入する場合は宅建業者から物件を購入したり、宅建業者に仲介してもらって売主から購入したりします。この場合宅建業者つまり不動産屋さんなどから購入を検討している宅地や建物についての説明を受け、価格を聞きます。

 

このときに宅建業者が自分達の都合のいいように取引内容を設定したり、価格設定をしたりしたら消費者は困ってしまいます。一般の消費者に業者のような知識はありませんから絶対にやり込められてしまいます。

 

それは莫大な仲介手数料をとられたり、工事の終了予定が大幅に遅れたり、欠陥住宅を売られたりするなど様々です。このように一般の消費者が宅建業者から不利な条件で契約をさせられないように制定されたのが宅建業法なのです。

 

またこのようなことを続けていたら宅建業者側も消費者から信頼を失くして、不動産を売買してくれる人がいなくなってしまうかもしれません。そうなると不動産業界自体が停滞してしまいます。

 

不動産業界を守って発達を促進して、宅地や建物の流通をよくするためにもこの宅建業法は必要なのです。