宅建業法と宅建の免許

宅建免許の基準

まず宅建の免許の申請は都道府県知事や国土交通大臣に行います。免許を与えてくれる人のことを免許権者と言います。申請先は事務所の場所によって決まります。

 

事務所が全て1つの県内にある場合は、その所在の知事になり、複数県にまたがっている場合は国土交通大臣となります。

 

次に宅建の免許の基準についてみていきましょう。宅建免許を取得することができない人は次のように定められています。

 

まず成年被後見人や被保佐人、破産して復権を受けていない人。違法な行為をして禁錮や懲役や死刑の刑に処せられて、刑の執行後5年経過していない人。但し執行猶予期間がある場合期間を満了していればその翌日から大丈夫です。違法な行為をして罰金刑に処せられて刑の執行後5年経過していない人。宅建の免許を申請する過去5年の間に宅建業法に関して違法行為をした人。宅建業で明らかに不正を行う、不誠実な行為をするという人。免許を取得して違反をして免許取消になって5年経過していない人。また免許取消になるのを防ぐためにわざと解散したり廃業したりした人で届出日より5年経過していない人。

 

これが法人の場合は、「役員」に対して処罰されその「役員」とは会社に対して実質権力を持った力のある人たち全てを指しています。法人ではなく個人の業者であってもその代表者が不正を犯していればだめです。

 

宅建を営業するにあたり未成年者で成年と同等の行為能力を持っていない人。事務所に定められた数の取引主任者を配置していない人。これを守っていないと宅建業者は免許がもらえません。

 

以上のことに該当している人には宅建の免許は交付されません。その場合は認められない理由を記した書面が郵送されてきます。