宅建業法と宅建の免許

宅建業法

それでは宅建業法の内容について見ていきましょう。宅建業法の中には大きく分けて3つの内容が盛り込まれています。

 

1つ目は誰でも簡単に宅建の免許がもてないように宅建を制度化した、宅建の免許制度について。

 

2つ目は宅建業者が一般の消費者に不利な内容で契約をさせないように定めた、業務上の規則について。

 

3つ目はもしも宅建業者が規則を守らず違反した場合の罰則を定めた、監督や罰則について。

 

宅地や建物の取引をする宅建の業務には宅建の免許が必要です。そもそも宅地とは次の3つを意味します。

 

現在建物がたっている土地、将来的にその場所に建物が建つ予定の土地、都市計画法で用途が決められている用途地域内の土地これらを宅地と言います。たとえ用途地域内にあっても公園や道路や河川、水路などは宅地ではありません。

 

宅建でいう建物とは主に住居のことを指しています。しかしマンションやアパートなどの一室や事務所、倉庫なども建物となります。

 

次に取引とは、自らが行う売買や交換、他人の契約を代理で行う売買や交換、貸借のことです。そして他人を介して契約を行う売買や交換、貸借のことを言います。

 

つまり本人がマンションを建てて分譲販売するには宅建の免許が必要となりますが、マンションを賃貸するには免許は不要ということです。また本人がマンションを建てて他人に売却を依頼した場合、依頼された人には免許が必要となります。

 

そして宅建業法で定めている「業」とは、不特定多数の人間に対して宅地や建物を売買することです。特定の人に対してだけ取引してもそれは「業」となりません。また反復継続して行うことが「業」とされているので、一括して売却をするなど継続されないことは「業」とはなりません。