宅建業法と宅建の免許

宅建免許の効力

宅建業の免許の有効期間が5年間であることは先に述べたとおりです。それでは5年間の期間が満了したあともそのまま宅建業を行う場合はどのようにすればいいのでしょうか。
その場合は免許の更新を行うことになります。

 

宅建業の免許の更新については免許の有効期間が満了する90日前から30日前までに手続きする必要があります。この期間内に更新の申請をしておけば、たとえ更新の決定が下されるまでに期間が過ぎてしまっても免許の効力は持続できます。

 

免許の更新の許可がおりれば新しい免許の有効期限は前の免許の期間満了日翌日から5年間となります。

 

都道府県知事や国土交通大臣などの免許権者は宅建業者に免許を渡した場合、「宅地建物取引業者名簿」に登載することが義務付けられています。登載する内容は交付の年月日や免許証番号、名称、使用人の名前、事務所の住所、事務所に設置した取引主任者の名前、処分内容、宅建業以外と兼業の場合はその事業名などです。またこれらの登載内容に変更があった場合は、変更の申し出をします。

 

変更の申し出については変更があったときから、30日以内にすることと決められています。変更の申し出を怠ったり虚偽の申し出をしたりした場合は50万円以下の罰金になります。

 

事務所自体を移転したり新設したり、廃止したりした場合は、「免許換え」が必要となります。免許換えする必要があるのにしなかった場合は免許取り消しになります。今まで個人営業で宅建業を営んでいた人が法人になる場合は、免許を改めて受けなければなりません。

 

免許が取り消しされたり、個人の宅建業者が亡くなったり法人の業者が破産したら、廃業の申し出をします。その場合申請する人は、本人が亡くなった場合は相続人が行います。

 

会社が合併したためになくなってしまった場合は元の会社の代表社員が行います。会社が破産してしまった場合は、破産管財人が行います。会社が解散してしまった場合は、精算人が行います。会社が廃業してしまった場合は、会社の役員あるいは廃業した個人が行います。